特別栽培農産物
特別栽培農産物とは
その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、
- 節減対象農薬の使用回数が50%以下
- 化学肥料の窒素成分量が50%以下
で栽培された農産物です。
※慣行のレベルは、岩手県が策定又は確認したものを節減割合の算定の比較基準とすることとなります。
無農薬 | 減農薬 | 慣行 | |
---|---|---|---|
無化学肥料 | 特別栽培農産物 | 適用の範囲外 | |
減化学肥料 | 適用の範囲外 | ||
慣行 | 適用の範囲外 | 適用の範囲外 | 適用の範囲外 |
適用対象になる農産物
不特定多数の消費者に販売されているもので
- 加工していない野菜、果実(水耕栽培は除きます)
- 乾燥調製した穀類、豆類、茶等
生産の原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、
- 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる。
- 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する。
特別栽培農産物の表示
ラベルや店頭での表示の他に、消費者が商品選択の際に、農薬等資材の使用状況について、その内容を店舗等で確認できる場合は、インターネット(ホームページのアドレス表示)、票片の添付などの方法が可能になりました。
表示例①
農林水産省新ガイドラインによる表示 | |
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特別栽培農産物 | |
農薬: | 栽培期間中不使用(食酢使用) |
化学肥料: | 当地比5割減(窒素成分) |
栽培責任者: | ○○○○ |
住所: | ○○県○○町△△ |
連絡先: | TEL□□□-□□□-□□□□ |
確認責任者: | △△△△ |
住所: | ○○県○○町◇◇ |
連絡先: | TEL□□□-□□□-□□□□ |
化学肥料の使用状況 | ||
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使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
▽▽▽ | 元肥 | 窒素4kg/10a |
◇◇◇ | 追肥 | 窒素1kg/10a |
注:使用資材名は原則として商品名ではなく、主成分を示す一般的名称を表示します。
表示例②
農林水産省新ガイドラインによる表示 | |
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特別栽培農産物 | |
節減対象農薬: | ○○地域比7割減(使用回数) |
化学肥料: | 栽培期間中不使用 |
栽培責任者: | ○○○○ |
住所: | ○○県○○町△△ |
連絡先: | TEL□□□-□□□-□□□□ |
確認責任者: | △△△△ |
住所: | ○○県○○町◇◇ |
連絡先: | TEL□□□-□□□-□□□□ |
(農薬使用状況)http://www.tokusai.…jp |
節減対象農薬の使用状況 | ||
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使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
○○○ | 殺菌 | 1回 |
△△△ | 殺虫 | 2回 |
□□□ | 除草 | 1回 |
表示禁止事項
- 「無農薬」「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を招くため表示禁止事項となりました。
- 「減農薬」「減化学肥料」表示は、削減の比較基準、割合及び対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示だったため表示禁止事項となりました。